電気主任技術者

電気主任技術者の選任

事業用電気工作物を設置する者は、工事、維持及び運用の保安の監督をさせるため免状の交付者から主任技術者を選任しなければなりません。
(電気事業法 第43条 第1項)

ただし、自家用電気工作物のうち7,000V以下で受電する需要設備で

  • 委託契約を規定する要件に該当する者(個人・法人)
  • 保安上支障がないものとして経済産業大臣(局長)の承認をうけたもの

は電気主任技術者を選任しないことができます。

主任技術者の職務

事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の職務を誠実に行わなければならない。

(電気事業法 第43条 第4項)

主任技術者の外部委託は可能です

平成15年7月1日の法改正により、経済産業局に申請すれば外部委託ができるようになりました。
(電気事業法施行規則 第52条 第2項、第53条 第1項)