電気主任技術者の外部委託承認制度

1.電気主任技術者の外部委託は可能です

主任技術者の不選任承認制度は、平成16年1月から外部委託承認制度に名称及び規制が改められています。以前は、保安管理業務の委託先として、電気管理技術者及び財団法人電気保安協会だけが対象となっていましたが、平成15年7月の改正により、一定の要件を満たす個人事業者及び民間法人に対しても参入が認められるようになりました。
これらの改正により、経済産業局に申請すれば外部委託ができるようになりました。

(電気事業法施行規則 第52条 第2項、第53条 第1項)

2.外部委託先は、以下の内容について確認を行ってすすめます。

保安管理業務外部委託承認申請書
(電気主任を選任せずに保安管理を外部委託する申請) 
委託契約書
(電気設備の保安管理業務の委託契約書) 
委託契約の相手方の執務に関する説明書
(事業所の担当者、距離、時間や点検の回数を記したもの) 
設備条件確認書
(事業場の点検内容を決めるため設備を確認したもの)